最低賃金が改定されます

 毎年10月は都道府県別の最低賃金が見直されます。今年度は40県で1〜3円の引上げとなりました。
 昨年度まで全国平均1,000円を目指して毎年30円近く引き上げていたところ、今年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた中小企業の厳しい状況を考慮し、大幅な引上げはなくなりました。
 ただし、現行維持を決めたのは東京(1,013円)、大阪(964円)など7都道府県にとどまり、地域間の格差を縮める方針から、現行の最低賃金が800円未満の17県ではすべて引上げとなっています。この改定により、全国加重平均額は902円となりました。
 こちら埼玉県の最低賃金は10月1日から928円(昨年度926円)です。この金額は罰則のある強行法規ですので、最低賃金を割ってしまう場合は給与の見直しが必要です。
詳しくはこちら:必ずチェック最低賃金(厚生労働省) (2020.10.1)

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